こんにちは ☀
先日、障害年金の勉強会に参加してきました
どんな会なんだろう?と楽しみにしていたのですが、想像していた以上に学びのある会でした!!
社労士として、障害年金の仕事をすることはないかもしれないけど、障害年金について知っておく必要はあると感じていたんですよね。
勉強会では実際の事例をわかりやすくご紹介いただき(個人情報は除く)とても勉強になりました。
障害年金を請求するときには『初診日』が重要なのですが、生まれながら(生来)の知的障害で障害年金を請求するときは、受診状況等証明書等の初診日の証明は不要なんです。
知らない方も多いのではないでしょうか。
初診日は生年月日になります。
※高熱等の原因による知的障害は、初診日の証明が必要
障害年金の制度を知らなかったり、請求手続きをどうしたら良いかわからない人もいると思うので・・周りに困っている人がいたら、力になれるような社労士になりたいなと思いました。
会場への行き帰りに眺めたツツジ❁°˖
綺麗でした!!
次の勉強会は6月予定、
同期の方とランチに行く約束もしてるので今から楽しみです♩
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